お知らせ
このたびの新型コロナウイルス感染症に罹患された方々、ご家族、関係者の皆様に謹んでお見舞い申しあげます。
新型コロナウイルス感染症に関する共済金の取り扱いや「ご加入者マイページ」等の請求受付方法につきまして、下記のとおりご案内いたします。
新型コロナウイルス感染症により入院等をされた場合は、病気による共済金の支払対象となります。
また、2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断され、医師の指示等により自宅または宿泊施設にて療養している場合については、その期間に関する医師の証明書等(診断書、保健所等からの書類の写しなど)をご提出いただくことで、入院共済金等のお支払いの対象といたします。
ただし、2022年9月26日~2023年5月7日までに診断され、自宅または宿泊施設にて療養された場合、入院共済金等のお支払いの対象は、重症化リスクの高い方(注)のみとなります。
<参考>新型コロナウイルス感染症と診断された場合のお支払い範囲
ケース | 診断年月日 | |||
---|---|---|---|---|
2022年 9月25日以前 |
2022年9月26日以降 2023年5月7日まで |
2023年 5月8日以降 |
||
入院された場合 | 〇お支払い対象 | |||
自宅、宿泊施設にて 療養された場合 (特別取り扱い) |
重症化リスクの高い方 | 〇お支払い対象 | ×お支払い対象外 | |
上記以外の方 | 〇お支払い対象 | ×お支払い対象外 |
対象となる加入コースには病気による共済金の保障が含まれています。
保障内容等について、詳しくはご加入のしおりをご確認ください。
医療機関に入院の場合は、診断書等が必要となります。
自宅療養または宿泊療養の場合は、以下のとおりとなります。
診断年月日が2022年9月25日以前の場合
診断年月日が2022年9月26日~2023年5月7日の場合
新型コロナウイルス感染症を直接の原因として共済金の支払事由が生じた場合は、病気による共済金の支払対象となります。ただし、下表のコースにご加入の場合、診断年月日が2023年5月7日以前の共済金の支払事由における死亡共済金または重度障害共済金については、不慮の事故による共済金と同額の共済金が支払対象となります。
対象となる加入コース
新型コロナウイルス感染症については、以下のいずれかの方法でご連絡をお願いいたします。受付完了後、ご請求に必要な書類を送付いたします。
ご加入者用マイページを利用して入院共済金のご請求受付を行うことができます。診断年月日が2023年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症により自宅または宿泊施設にて療養された場合もマイページによる請求受付が可能ですので、以下の入力方法をご確認ください。
なお、ご加入状況等によりマイページをご利用いただけない場合があります。
新型コロナウイルス感染症により自宅または宿泊施設にて療養された場合のマイページ入力方法
上記の1.をご利用いただけない場合やお問い合わせがある場合は、下記の番号にお電話ください。
089-903-8090
〒790-0011 松山市千舟町4丁目5番2号 平成ビル2階
営業時間 平日 9:00-17:00 / 定休日 土・日・祝日
▶ 重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症の治療薬の投与が必要な方に関して対象となる治療薬として該当するものについて教えてください。
→ ロナプリーブ(カシリビマブ・イムデビマブ)、ステロイド薬(デキサメタゾンなど)、ゼビュディ(ソトロビマブ)、トシリズマブ、パキロビッド(ニルマトレルビル・リトナビル)、バリシチニブ、ラゲブリオ(モルヌピラビル)、ベクルリー(レムデシビル)とされています。(2022年9月30日現在)
▶ 共済金の請求手続きは、どのようにすればよいですか?
→ 共済金のご請求受付(ご連絡)は、マイページ等で承ります。詳しくはこちらをご確認ください。受付完了後、ご請求に必要な書類を送付いたしますので、証明書を揃えてご返送をお願いいたします。なお、ご加入者毎に請求手続きが必要ですので、ご家族の複数名がご請求いただく場合でも、ご加入者毎に手続きをお願いいたします。
▶ 共済金の振込先は、どうなりますか?
→ 共済金は、原則として共済掛金振替指定口座へのお振り込みとなります。別の口座へのお振り込みをご希望の場合は、所定の用紙をご提出いただく必要がありますのでお問い合わせください。
▶ 共済金の請求に際し、「入院等状況申告書兼共済金支払請求書」の記入方法を教えてください。
→ 記入見本については、こちらをご確認ください。
2023年4月1日付にて以下のとおり、生命共済の共済事業約款の変更を行っています。
子供生命共済事業約款、生命共済事業約款、熟年生命共済事業約款が変更となります。(対象となる加入コースは、こども型、総合保障型、総合保障型+入院保障型、生命共済型、熟年型、熟年型+熟年入院型となります。)
新型コロナウイルス感染症に関する特則の削除
2023年4月1日
ただし、新型コロナウイルス感染症に関する2023年5月7日以前の請求事由にかかる取り扱いについては、改定前の(新型コロナウイルス感染症に関する特則)の規定を適用します。
※ 変更後の共済事業約款については、こちらをご参照ください。以上